特定調停とは、簡易裁判所を通して債権者と債務者が争うのではなく、話合いを行うことです。調停委員という裁判所の職員が間に入り、残っている債務の返済方法を話し合います。特定調停利用の目安は任意整理と同様に過払いをしていたグレーゾーン金利を利息制限法で引き直しをした後の債務を3年以内に返済できるかどうかです。
簡単に言えば裁判所を利用した任意整理といえます。また、特定調停は専門的知識がなくても申し立てることが可能ですので、弁護士・司法書士に依頼するお金に余裕のない人が裁判所の力を借りることによって簡単に債務整理することができます。
まずは、メールで無料相談→土田司法書士事務所
![]()