個人民事再生とは、債務整理を行いたいが、ローンの残るマイホームは手放したくない、という場合に住宅ローン以外の借金だけ減額し、その返済をもって借金帳消し(免責)とする方法です。自己破産とは異なり、マイホームなどの財産を手放さずに借金の一部を免除してもらい、残額を3年(最長5年)で分割して返済していきます。弁済額は、債務額の 1/5で最低100万円、最高300万円を支払えば残余の債務は免責される。(債務額が3000万円を超えて5000万円までは1/10)
ただし、個人民事再生は以下要件を満たす必要があります。
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